特定技能という選択肢

外食産業において、外国人の採用を考えておられる企業様もおられると思います。

正直、よくわからないのではないでしょうか?

特定技能とは、JITCOより引用すると・・・

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

簡単に言うと「受け入れができる業種」が増えたということです。

外食産業において、正社員として外国人採用が可能になったということです。

ではその特定技能の在留資格を持つ外国人はどういった人なのか?
・特定技能1号外食試験に合格した人ということになります。

特定技能の在留資格を持つ方であれば、飲食店での正社員雇用が可能になります。

これは

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf に基づいて特定技能の外国人をサポートする必要があります。

支援計画の作成
①事前ガイダンス
②出入国の際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きへの同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
などがあります。他にも報告業務などなかなか受け入れ企業の方で書類作成し提出するのは難しいという現状があります。

何よりも費用が割高になることが一番気になる所ではないでしょうか?

給与以外に登録支援機関に支払う月額の管理費がかかってきます。


1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)


2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。

こういった基準・義務がきちんと行われているかを管理するするのが登録支援機関の役割です。
外国人に対する不当な扱いを抑制する意味も含まれています。

ここをどうとらえるかは企業の戦略になってきます。
・募集しても集まらない日本人を待つ
・応募者がいる外国人採用をする
採用が決まれば、どのように育成していくのか。単に人材不足の補充と考えるとうまくいかないことが多いように思います。

私たちは登録支援機関と連携し、管理費を抑えつつ満足以上の支援を実施させて頂きます。

これから特定技能をお考えの企業様、現在採用しているが管理費が高いと感じておられる企業様。

まず弊社との違いがどこにあるのかを知って頂くだけでも、特定技能の人材採用の敷居が下がると思います。もちろん他社様との見積もり比較でも結構です。


是非お声がけください。 h_nishino@nikaya.jp 担当西野まで。ご説明に訪問させて頂くことも可能です。無料の相談をご活用ください!!

企業と人財を結ぶ「人財コーディネーター」

企業と人財を結ぶ。人財不足と言われている今日、外国人財にも力を借りなければいけない時代。 外国人の方が「日本を選択し、企業に貢献し、地域に定着する」ことは 彼ら彼女たちにとって、働きやすく住みやすい環境であると言えます。 職業紹介を通じて人財を紹介するだけではなく、企業の発展方法への提案もさせて頂きます。 サイトを通じて人財採用の選択肢を発信していきます。

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